昨日付け(平成27年6月29日)で総務省がドローンの運用に関するガイドライン案を出しました。ガイドライン案に関して広く多くの意見を募集しています。
既にPDFでガイドライン案をダウンロードできます。
こういう方向で今後は読むのかぁ~と思って読み進めましたが、グーグルストリートビューが国内で問題になった時の事が思い出されます。
グーグルストリートビューの時は撮影する高さを低くし表札や車のナンバーなど個人が特定できるものに関してはぼかし処理をすることなどが総務省の要請によって行われました。
ドローンに関しては撮影位置が家の塀よりも高くなることがベースとして考えられるので規制も厳しくなりそうな感じです。
まだ(案)の状態ですが、具体的に注意すべき事項として取り上げられている行為には以下の様なものがあります。
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全部で11ページの資料ですから興味のある方はガイドライン案を読んでみてください。
過去の写真撮影で肖像権をめぐって裁判になった判例等も引用されているのでスナップ撮影が趣味の方も読むと面白いかもしれません。よく引用される判例なのでお読みの方も多いとは思いますが。
高層マンションに対しての考え方ですが、ドローンのカメラがどの方向に向いているかを地上から確認することは難しいでしょうから、マンションや住宅地等でドローンを飛ばせば通報の対象になると推測できます。
よって住宅地等でドローンを飛ばすことは実質無理になるかと。
行楽地等の広い場所で人が特定できないほどの群像で撮影するのであれば大丈夫かもしれませんね。
ただ高度が高くなればなるほどドローンが制御不能になったときの危険性は高まりますから難しい所。
是非、既にドローンを運用して撮影されている方は、今回の意見募集に対し発言されることを期待しています。
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