高層マンションにはカメラを水平に向けてはダメ。総務省のドローン規制ガイドライン(案)

昨日付け(平成27年6月29日)で総務省がドローンの運用に関するガイドライン案を出しました。ガイドライン案に関して広く多くの意見を募集しています。

既にPDFでガイドライン案をダウンロードできます。
こういう方向で今後は読むのかぁ~と思って読み進めましたが、グーグルストリートビューが国内で問題になった時の事が思い出されます。

グーグルストリートビューの時は撮影する高さを低くし表札や車のナンバーなど個人が特定できるものに関してはぼかし処理をすることなどが総務省の要請によって行われました。

ドローンに関しては撮影位置が家の塀よりも高くなることがベースとして考えられるので規制も厳しくなりそうな感じです。
まだ(案)の状態ですが、具体的に注意すべき事項として取り上げられている行為には以下の様なものがあります。

  • ドローンは住居の塀よりも高い上空を飛行することが一般的であることから、住居内の人等の写り込みが生じ得る住宅近辺における撮影飛行は、原則として行わないようにすること。仮に住宅近辺における撮影飛行を行う場合には、カメラの角度を住宅に向けない、又はズーム機能を住宅に向けて使用しないなどの配慮をすることにより、写り込みが生じないような措置をとること。
  • 特に、高層マンション等の場合は、カメラの角度を水平にすることによって住居内の全貌が撮影できることとなることから、高層マンション等に水平にカメラを向けないようにすること。
  • ライブストリーミングによるリアルタイム動画配信サービスを利用した場合、撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮(下記2参照)が困難であるため、住宅地周辺を飛行するときには、同サービスを利用して、撮影映像等を配信しないこと。

    「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(案)から引用

全部で11ページの資料ですから興味のある方はガイドライン案を読んでみてください。
過去の写真撮影で肖像権をめぐって裁判になった判例等も引用されているのでスナップ撮影が趣味の方も読むと面白いかもしれません。よく引用される判例なのでお読みの方も多いとは思いますが。

高層マンションに対しての考え方ですが、ドローンのカメラがどの方向に向いているかを地上から確認することは難しいでしょうから、マンションや住宅地等でドローンを飛ばせば通報の対象になると推測できます。
よって住宅地等でドローンを飛ばすことは実質無理になるかと。

行楽地等の広い場所で人が特定できないほどの群像で撮影するのであれば大丈夫かもしれませんね。
ただ高度が高くなればなるほどドローンが制御不能になったときの危険性は高まりますから難しい所。

是非、既にドローンを運用して撮影されている方は、今回の意見募集に対し発言されることを期待しています。

総務省
"「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(案)に対する意見募集"

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

Orcaのアバター Orca 管理人

Nickname : Orca   
Gender : man 
My job : Photographer,Drone Pilot

CERTIFICATION
アドビ認定Photoshopエキスパート(ACE)
JUIDA無人航空機操縦士
第二級陸上特殊無線技士
アマチュア無線技士

プロフォトグラファー歴20年になります。ブログ歴は15年。写真やドローン関連を中心に気になる情報を備忘録として書いております。
d.bibouroku@gmail.com

コメント

コメントする

もくじ