東京都内でドローンを飛ばそうと思うと・・・
昨今、ドローンを飛行させようと思ったとき、多くの問題に直面します。
100g以上のドローンに関しては屋外で飛行させる場合、国交省へ登録することが義務付けられていますし、目視外飛行や人口集中地区で飛行させる場合などは国交省から許可・承認を得る必要があります。
特に東京都内は住民が多いですから、離島や桧原村、奥多摩町以外はほとんどがDID地区とよばれる人口集中地区になります。ですので、条例でドローンの飛行が禁止されていなくても、国土交通省から人口集中地区での飛行許可を取得する必要があります。
また都心部になると小型無人機等飛行禁止法に指定された地域や、羽田空港の進入表面等にかかる地域もありますので別途許可が必要になるケースがあります。
川の上空ならば!と思っても、多摩川においては管理している京浜河川事務所がドローンの飛行を禁止しています。また荒川に関しては管理している荒川下流河川事務所が多摩川と同じくドローンの飛行を禁止しています。
驚くほど都内はドローンを飛ばすことが難しくなっています。
その上、都内ではいくつかの条例により公園等でのドローンの飛行が禁止されています。今回は、その条例についてご紹介しようと思います。
無人航空機の飛行を制限する条例等 全国一覧(国土交通省)
参考にした資料は国土交通省が公開している日本全国の条例一覧になります。詳細につきましては以下にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧頂ければと思います。全国の条例等が一覧になっています。全部で260項目ほどあります。
また、このPDFに関してですが、常に最新の情報に更新され掲載されているかどうかは分かりません。実際に飛行させる場合には飛行させる土地の役所等で最新情報を取得してから飛行させることをおススメします。
以下は上で紹介したPDFの中から東京都の条例のみ書き出し一覧にしました。
東京都ではこのような条例によりドローンの飛行が制限されています。
東京都内に関わるドローン規制の条例一覧
条例名 | 概要 | 飛行が制限される場所 | 関連リンク |
---|---|---|---|
東京都立公園条例 | 都立公園における無人航空機の飛行については、公園利用者の安全等に配慮する必要があることから原則として禁止する。 | 都立公園 | 条例 |
東京都港湾管理条例 | 東京港の港湾施設及び港湾区域(水域)においてドローンを飛行させる場合は、飛行の安全性や港湾施設の機能等に支障を及ぼすおそれがないこと等について、東京都港湾局の承認又は確認が必要。 | 東京港の港湾施設及び港湾区域 (水域) | 条例 |
東京都海上公園条例 | 海上公園内において、公園の水域も含めて、知事の許可を得た場合を除き、ドローンの飛行は原則禁止。 | 東京都の海上公園 | 条例 |
荒川区立公園条例 | 「他人に迷惑を及ぼす行為をすること」に該当 | 荒川区立の都市公園 | 条例 |
多摩市立公園条例 | ドローンの飛行は、「市立公園の管理に支障がある行為」と捉え、禁止している。 | 多摩市内の市立公園 | 条例 |
千代田区営千鳥ヶ淵ボート場条例施行規則 | 区営千鳥ヶ淵ボート場内において、ドローンの操作する者・操作しようとする者に対して、ボートへの乗艇を拒絶、利用を停止することができる。 | 区営千鳥ヶ淵ボート場 | 施行規則 |
千代田区都市公園条例 | 区立公園においてドローンの飛行は原則禁止。 ら「用途外の公園使用」「公園管理への支障」に該当 | 区立公園 | 条例 |
千代田区立児童遊園条例 | 区立児童遊園においてドローンの飛行は原則禁止。 「児童遊園の管理上支障がある行為」に該当 | 区立児童遊園 | 条例 |
八王子市都市公園条例 | 市内の公園・緑地等において他の利用者の安全のため、無人航空機の使用を原則禁止。(「公園の管理に支障がある行為」に該当) | 市立都市公園 | 八王子市HP |
都内でドローンを飛行される際にはご注意を!
東京都以外でも各自治体では様々な条例によりドローンの飛行が禁止や制限されています。
いちいち確認するのは大変かと思います。
なので、どこで飛行させるにしても、最初は役所に電話して確認するのが最も早いです。HP等で確認するよりも電話で役所に一旦問い合わせるのが一番の近道かと思います。
ただ既に飛行したい場所が条例で飛行が禁止されている場合は、わざわざ役所に問い合わせるまでもありませんので、その地域や場所が条例で飛行禁止になっていないか事前に調べておくことで手間を減らすことは出来ます。
条例以外に飛行が禁止されているものとしては小型無人機等飛行禁止法がありますが、これに関しては飛行の経験を踏まえて別途記事を書きたいと思います。
DID地区、小型無人機等飛行禁止法、飛行場周辺、条例、管理者が禁止など、こうやって書くと飛ばすとこ無いじゃん!と言われてしまいそうですが、許可承認を取得し地権者の許諾を得て、法律や条例をクリアすれば結構な場所で飛ばすことが可能です。ただ趣味で飛ばすとなるとハードルは上がってしまうと思いますが・・・。
ひとつの記事で全てを網羅して書くことは出来ませんので割愛しますが、今回紹介した条例だけでも事前に知っておくと事前に判断できる基準が一つ増えることになりますので、一度国交省の提供しているPDFに目を通しておくことをおススメします。
余談ですが、都内の中でも特に東京湾で飛行させることは難易度が高いと言われています。その理由としては、港則法等の関係で港湾事務所に行事許可申請を出す必要があるとともに、周辺の公園等は全て条例により離着陸場所として使えないという実態があります。ですので飛行させる場合は基本的には水上タクシー等を使う必要が出てきますし、飛行高度によって羽田空港等の調整も必要になってきます。そういった関係から非常に難易度が高いと言われています。
都心部で飛行させる場合、多くの制約がありますから、時間に余裕をもって、その制約を見落とすことなく適切な飛行計画を立てる必要がありますね。
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