ドローン国家資格(技能証明)の取り消し等の行政処分に関する基準案について

「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」の制定(案)が公開され、パブリック・コメントの募集が行われています。
このことはドローン関連のニュースサイトで取り上げられているのでご存知の方も多いかと思います。

15点に達する違反を行った場合、技能証明の効力の取消が行われ、15点以下であっても技能証明の効力の停止や文書警告、口頭注意などが行われる案となっています。
公布・施行は令和5年8月中旬以降となっています。

内容についてここで議論を展開するつもりはありませんし、基準に関して何か言いたいのであればパブリックコメントに書き込めば良いだけだと思うので・・・。

ただ1点。気になるのは技能証明を所持する方々には違反時に行政処分と共に刑事処分が科され、技能証明を所持していない方々には刑事処分のみ?という疑問。
自動車などは無免許では運転できないことになっています。ドローンに関しては無資格であっても許可承認を得れば飛行が可能となっています。誤解を招かない書き方が難しいですが、施行は少し送らせて有資格者のみが飛行可能な制度(資格取得者のみが許可承認を得られるなど)を同時に整備した方が良いのでは?と感じたりもします。
つまり、その方が違法な飛行が減るような気がするのですが・・・。

もくじ

点数表

点数処分事由
15事故が発生した場合に危険防止措置を講じない
15アルコール・薬物の影響下での飛行
15機体認証において指定された使用の条件の範囲を超えた特定飛行
15飛行計画の変更指示に従わない飛行
14限定をされた技能証明を受けた者による限定外の種類・方法での特定飛行
14条件付きの技能証明を受けた者による条件の範囲外での特定飛行
14飛行禁止空域での飛行等
14飛行前確認・衝突予防措置を行わないこと
14他人に迷惑を及ぼすような方法での公共の場所の上空での飛行
14夜間・目視外・30m未満・催し上空飛行
14危険物輸送
14物件投下
14飛行の方法について承認外での飛行
14夜間・目視外・30m未満飛行において安全確保措置を講じないこと
14飛行計画を通報しない特定飛行
13整備命令に違反した特定飛行
12無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為
8機体登録を受けていない機体の供用
8登録無人航空機の是正命令に違反した機体の供用
7航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為を事前に通報しない又は虚偽の通報を行うこと
6事故発生時の報告をしない又は虚偽の報告を行うこと
6特定飛行を行う場合に飛行日誌を備えないこと
6特定飛行について飛行日誌の不記載・虚偽記載
6立入検査の拒否等
3特定飛行時に第三者が立ち入った場合に必要な措置を講じないこと
1登録記号の表示されていない登録無人航空機の供用
1機体認証を受けずに法第132条の13第8項の表示又はこれと紛らわしい表示を付すこと
1型式認証を受けずに法第132条の19第2項の表示又はこれと紛らわしい表示を付すこと
1技能証明書不携帯での特定飛行
1登録事項の変更の届出を行わない又は虚偽の届出を行うこと
1登録の抹消申請を行わないこと
1~10飛行に当たり非行又は重大な過失があったとき

処分等区分表

点数処分等の内容
1~2口頭注意
3~5文書警告
6~8技能証明の効力の停止3月
9~11技能証明の効力の停止6月
12~14技能証明の効力の停止1年
15~技能証明の効力の取消




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この記事を書いた人

Orcaのアバター Orca 管理人

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My job : Photographer,Drone Pilot

CERTIFICATION
アドビ認定Photoshopエキスパート(ACE)
JUIDA無人航空機操縦士
第二級陸上特殊無線技士
アマチュア無線技士

プロフォトグラファー歴20年になります。ブログ歴は15年。写真やドローン関連を中心に気になる情報を備忘録として書いております。
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