海外のドローン免許を持っていようが過去に何百時間飛行実績があっても実地試験は免除されない

無人航空機の国家資格化が着々と進んでいますが、その中で色々と要望や疑問が出てきています。

そういった疑問や要望に対しての回答が先ほど公開されました。
それが↓
これは国が政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民から意見、情報を募集するパブリック・コメント制度(意見公募手続)の回答です。
上記の案件に関しては2022年7月25日に公開され8月23日まで意見を募集していました。
102件の意見が投稿され、関係のない2件を除いて100件の意見に対して回答が公開されました。

その中から、多くの方が要望や疑問に思っているだろう件についてピックアップして何回かに分けてご紹介してみようと思います。

  • 【意見概要】既に他国で無人航空機の資格や免許を取得している場合、その資格または免許、および飛行時間を考慮して欲しい
  • 【回答概要】無人航空機操縦者に係るライセンスについては国際的な相互認証の仕組みがなく、海外当局から発行されたライセンス証の有効性について現時点では航空局では判断できないため、今後どのように活用が可能か国際的な動向を踏まえて検討していく
  • 【意見概要】飛行実績の証明ができる場合には実地試験、技能試験の免除があっても良いのではないか
  • 【回答概要】技能証明制度に関して、HP掲載講習団体等の発行する民間技能認証を有する者については登録講習機関における講習時間の減免が可能となるような制度としている
  • 【意見概要】口述試験に航空法全般の知識の確認を航空機の技能審査試験と同様に行うべき。航空機の操縦は視力、反射速度、判断能力を問われる技術です。操縦者の知識や技能を判断する機会を航空法と同じレベルで設定すべき
  • 【回答概要】有人航空機と無人航空機は、有人と無人の違いに加え、操縦方式、飛行可能な範囲、高度及び速度等、様々な点で相違があることから、有人航空機の技能証明とは異なるものと考えている
民間団体で取得した免許や海外で取得した無人航空機の免許を持っていても、全てを免除することはありませんよ。という回答でした。


特に海外で取得したライセンスについては、国際的な相互認証の仕組みがないという理由からライセンスの有効性が判断できないため、減免(優遇措置)にもならないようです。

操縦ライセンス制度(ドローン免許)が発表になった際に、民間団体の講習修了者は一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士のどちらも取得に際しても登録講習機関における講習時間の減免が発表されました。
ただ、やはりそれには納得できず、すでに民間団体の免許をもっているのだから、実地試験は免除すべきだとの意見は多く、パブリック・コメント制度への意見も多かったように思います。

国交省の回答としては、新制度であるから全てを免除することはできないとのことで減免措置にて落とし所を作ったようですね。海外のライセンに関しても同様に相互認証がないのでダメとのこと。

ただ、反対の意見として有人航空機の操縦練習経験を有することを要求するなど、もっとレベルを上げるべきといったものも多数ありました。
これに対しては、無人航空機を飛行させる者に対して航空機の操縦経験を求めることは現実的ではないとの回答でした。
様々な意見があり、読んでいるだけで結構面白い内容です。まだ紹介したものがありますが、長くなるので次回にします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

Orcaのアバター Orca 管理人

Nickname : Orca   
Gender : man 
My job : Photographer,Drone Pilot

CERTIFICATION
アドビ認定Photoshopエキスパート(ACE)
JUIDA無人航空機操縦士
第二級陸上特殊無線技士
アマチュア無線技士

プロフォトグラファー歴20年になります。ブログ歴は15年。写真やドローン関連を中心に気になる情報を備忘録として書いております。
d.bibouroku@gmail.com

コメント

コメントする

もくじ