ドローンを河川敷で飛ばす場合の注意点 河川の管理者の調べた方など
2021年05月03日 公開
ドローンの練習飛行などで河川を使う方ってどの程度いらっしゃるんでしょうか。
私は業務以外で河川で飛ばしたことは無いのですが、ネットを見ると飛ばすところが無いから河川敷で飛ばすことが多いといった話をよく目にします。
私は業務以外で河川で飛ばしたことは無いのですが、ネットを見ると飛ばすところが無いから河川敷で飛ばすことが多いといった話をよく目にします。
河川敷と言っても、管理者は全国の河川でそれぞれ違ってきますからの管理者を調べたい時の調べ方や、河川敷での許可取り以外の注意点など私の拙い経験ですがメモとして残しておこうと思います。
河川は自由使用が原則になっているから聞く必要がそもそもないんじゃない?との声もあります。
確かに、 河川法等の法令上で列挙された制限に抵触しなけらば、基本的には自由使用の範疇だともいわれます。
例えばこんな感じ。以下の行為は許可が必要です。
ただ、多摩川を管理する京浜河川事務所では以下のような説明をしています。
(多摩川では)航空法による許可または承認の有無にかかわらず、原則「飛行させることができません。」
①国交省のサイト「河川の管理区分について」で調べる
②河川のある自治体の役所に問い合わせる
③ネットで「河川名+事務所」で調べる
基本はこの3つの方法で調べてます。
一応一つずつ簡単に紹介すると、
一応一つずつ簡単に紹介すると、
①国交省のサイト「河川の管理区分について」
- 北海道開発局
- 東北地方整備局
- 関東地方整備局
- 北陸地方整備局
- 中部地方整備局
- 近畿地方整備局
- 中国地方整備局
- 四国地方整備局
- 九州地方整備局
この一覧から河川を見つけ出して、管理する事務所や支所へ連絡してドローン飛行に関してのルールなどを聞くことにしています。
ここで河川事務所等に連絡して他の場所へ回されることもありますが、最初の連絡先として覚えておくと楽です。
河川は自由使用が原則になっているから聞く必要がそもそもないんじゃない?との声もあります。
確かに、 河川法等の法令上で列挙された制限に抵触しなけらば、基本的には自由使用の範疇だともいわれます。
例えばこんな感じ。以下の行為は許可が必要です。
- 河川の水を取水すること(河川法第23条)
- 河川を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)
- 河川の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
- 河川に工作物を設置すること(河川法第26条)
- 河川の土地の形状を変更すること(河川法第27条)
ここにドローンの飛行とは書いてませんね。確かに。
ドローンの飛行を禁止ている河川もある
ただ、多摩川を管理する京浜河川事務所では以下のような説明をしています。
(多摩川では)航空法による許可または承認の有無にかかわらず、原則「飛行させることができません。」
※京浜河川事務所で管理している多摩川・鶴見川・相模川全ての河川において事務所では飛行を禁止しています。
過去に多摩川でドローンによる事故が発生しており、近隣からも苦情が入っているとのこと。そういった観点から「京浜河川事務所管内においては、事故及びトラブル防止の観点から、無人航空機等の飛行を原則禁止」となっているようです。
もちろん、根拠法を示せ!とか自由使用の原則に抵触していない!といって無理やり飛ばしても問題がややこしくなるだけ。
気持ちよくドローンを飛ばすためには、河川管理者にドローン飛行のルールを事前に聞いておいて、問題がない場合、飛行させた方が良いと思います。
もちろん、根拠法を示せ!とか自由使用の原則に抵触していない!といって無理やり飛ばしても問題がややこしくなるだけ。
気持ちよくドローンを飛ばすためには、河川管理者にドローン飛行のルールを事前に聞いておいて、問題がない場合、飛行させた方が良いと思います。
多摩川・鶴見川・相模川でドローンを飛行させるには
ちなみに、京浜河川事務所のよくある問い合わせには多摩川でドローンを飛行させる方法も書かれていました。
それによれば、いくつかの条件全てをクリアしていれば、可能となることもあるのだとか。
結構ハードル高そう。
ざっくり、条件をあげると
それによれば、いくつかの条件全てをクリアしていれば、可能となることもあるのだとか。
結構ハードル高そう。
ざっくり、条件をあげると
- 航空法及び関係法令安全な飛行のためのガイドラインを遵守(国交省の許可承認済であること)
- 趣味・練習・試験等としての飛行でないもの
- 多摩川・鶴見川・相模川で飛行させなければならない理由のあるもの
- 安全計画が確立されているもの
- 飛行予定が平日で日中の飛行であること
- 動植物の生息地又は生育地として特に保全の必要がある区域以外であること
分かりやすく詳細は省きましたので、正確な文言はこちらで確認してください。
練習はダメなんですね。ちょっと残念。
多摩川で飛行させる理由があるもの。というのも家から近いから練習用に・・・。なんてのは絶対に許可おりそうもないですね・・・。
②河川のある自治体の役所に問い合わせる
さて、話はもどって管理者の調べ方に戻ろうと思います。
国交省のサイト「河川の管理区分について」で河川が見つからない場合は、地元の役所に聞くのが一番早いです。
「河川管理部署を教えてくれ」と単刀直入に聞くよりも、最初に「〇〇川の〇〇付近でドローンの飛行を行いたいが、河川管理について教えてくれ」とドローンの飛行を目的としていることを最初に伝えた方が、より目的の部署への到達が早くなると思います。
国交省のサイト「河川の管理区分について」で河川が見つからない場合は、地元の役所に聞くのが一番早いです。
「河川管理部署を教えてくれ」と単刀直入に聞くよりも、最初に「〇〇川の〇〇付近でドローンの飛行を行いたいが、河川管理について教えてくれ」とドローンの飛行を目的としていることを最初に伝えた方が、より目的の部署への到達が早くなると思います。
相手にしてみれば、何の目的?というのが最初に来ますから、最初に伝えた方がスピーディーで問題も早く解決するかと。
というのも、河川自体は問題無くても、飛ばそうと思っている場所が名勝や天然記念物にしている場合などもあったりします。
これは河川だけでなく自由に使えると思っている海岸でも同様です。
もしも飛行させようとしている河川部分が例えば名勝や天然記念物などに指定されている場合、飛行を止められる場合があります。
なので、私は業務で飛ばす際には河川事務所だけでなく、必ず役所にも確認しています。
天然記念物にしてされている場所などは、たいてい教育委員会などへの許可申請が必要になってきます。文化財保護法の観点から飛行に際してさまざま注意点があったりする場合もあるかと思います。
河川事務所の場合は、許可を出す権限はありませんから、報告だけであとは「気を付けて飛行させて下さい」の一言で終わることが多いと思いますが、名勝や天然記念物に指定されている場所であれば許可証をもらえるかと思います。私が飛行した数件の名勝や天然記念物は全て許可証を頂きました。
話が脱線しましたが、役所に問い合わせると河川事務所の連絡先もスムーズに進みますし、それ以外の規制がある場合でも飛行の可否を教えてもらえます。面倒でも一度連絡してみることをおススメします。
大抵の場合は、「どうぞどうぞ」と言われることが多いです。
河川事務所によっては、特に「飛行計画書」などを求められることもありません。ですが、事前に確認しておくことでトラブルも減りますし、何か第三者に言われた時でも「ドローンの飛行に関しては〇〇に報告済みです」と胸を張って言えますしね。
最後に、電話とか面倒だし~という方は、
というのも、河川自体は問題無くても、飛ばそうと思っている場所が名勝や天然記念物にしている場合などもあったりします。
これは河川だけでなく自由に使えると思っている海岸でも同様です。
名称や天然記念物など別の許可が必要なケースも
もしも飛行させようとしている河川部分が例えば名勝や天然記念物などに指定されている場合、飛行を止められる場合があります。
なので、私は業務で飛ばす際には河川事務所だけでなく、必ず役所にも確認しています。
天然記念物にしてされている場所などは、たいてい教育委員会などへの許可申請が必要になってきます。文化財保護法の観点から飛行に際してさまざま注意点があったりする場合もあるかと思います。
河川事務所の場合は、許可を出す権限はありませんから、報告だけであとは「気を付けて飛行させて下さい」の一言で終わることが多いと思いますが、名勝や天然記念物に指定されている場所であれば許可証をもらえるかと思います。私が飛行した数件の名勝や天然記念物は全て許可証を頂きました。
話が脱線しましたが、役所に問い合わせると河川事務所の連絡先もスムーズに進みますし、それ以外の規制がある場合でも飛行の可否を教えてもらえます。面倒でも一度連絡してみることをおススメします。
大抵の場合は、「どうぞどうぞ」と言われることが多いです。
河川事務所によっては、特に「飛行計画書」などを求められることもありません。ですが、事前に確認しておくことでトラブルも減りますし、何か第三者に言われた時でも「ドローンの飛行に関しては〇〇に報告済みです」と胸を張って言えますしね。
最後に、電話とか面倒だし~という方は、
③ネットで「河川名+河川事務所」で調べる
ということで、面倒な方は「河川名+河川事務所」で調べると出てくることがあります。
一級河川の場合は①で紹介した方法の方が正確で速いです。
例えば都内の川+河川事務所で検索すると下のようなページがヒットします。
一級河川の場合は①で紹介した方法の方が正確で速いです。
例えば都内の川+河川事務所で検索すると下のようなページがヒットします。
東京都の「河川敷地占用に関する問い合わせ先」
このサイトには一級河川以外の川や、それを管理する事務所一覧が出てきます。
この問い合わせ先が正解かどうか分かりませんが、最終的には電話で確認するしかありません。
河川事務所は河川管理については教えてくれますが、それ以外は不明確な場合もあります。
河川事務所へ飛行計画書をメールや郵送で届け出たとしても、河川事務所に通知をしただけで、実際には航空法上の問題(人口密集地など)や、先ほど例に挙げた文化財の問題などがクリアーされているわけではありません。
飛行に際して問題無いのか確認しておく
河川事務所へ飛行計画書をメールや郵送で届け出たとしても、河川事務所に通知をしただけで、実際には航空法上の問題(人口密集地など)や、先ほど例に挙げた文化財の問題などがクリアーされているわけではありません。
今回は河川管理者の調べ方を書きましたが、全てのケースで河川事務所に連絡しておけばOK!というわけではありませんので、その点だけはお気を付けください。
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