写真家の言葉 「マン・レイ」
よく生徒に古典的な質問をされる。
「どんなふうにして成功し、有名になったのですか」。
その秘訣を何千人もの生徒に教えてやったのに、なんとかなりそうなのは1万人に1人いればいいほうだ。
成功するには時間と忍耐、情熱と執着が必要なのだ。
『写真術 21人の巨匠』
著者:ホール・ヒル トーマス・クーパー
訳者:日高敏 松本淳
発行者 株式会社唱文社
以前買って、一度だけ読んだ『写真術 21人の巨匠』を今、読み直していました。
偉大な写真家達の言葉がインタビューを通して書かれているので、忘れないためにも、残しておきます。
21人の方々がいるので、それぞれの言葉を忘れないように残しておこうかなと。
ところで、マンレイの「その秘訣を何千人もの生徒に教えてやったのに」というくだり。
どんな秘訣なのか聞いてみたいものです。
でも1万人の1人にはなれないかなぁ(笑)
今年はホタルの撮影には行けそうにないです(>_<)
でもヘイケは小さいし、明かりも微妙なので撮影するのは結構大変。
といっても、今年は忙しくて撮影には行けそうにないですOrz
東京近郊で見れるホタルのスポットといえば、「~ホタルの里」などの場所があるのでしょうけど、いざ撮影を行おうとすると、素人のストロボに泣くことになる・・・(~_~;)
静かに三脚を立てて撮影できるスポットと言えば、少し山に入らなくては・・・。
でも、昔と比べるとどうなんでしょう?ホタルの数は減ってる?増えてる?
比較的東京から近くて撮影するとしたら皆さんはどの辺りに行かれますか?
撮影スポットは何にも変えがたい財産だからオープンにはしにくいものですよね。
私が今年狙っていたスポットは、
・足柄上郡の山北町や松田町
・秦野市の外れ
・あきるの市の十里木
など
どれも行きたかったのですが、天候や時間の関係で未だ行けずじまい・・・。
板橋区にあるホタルの飼育施設に阿部さんというホタルのスペシャリストがいらっしゃるのですが、この方の活動によって多くのホタルの里が復活したのも事実。
今年も、板橋区のホタル飼育施設では一般公開がされると思いますが、
今調べたら、ゲンジの一般公開は終わってしまいましたが、ヘイケはこれから見れるそうです。
7月18日(土)~20日(月)
19時30分 ~ 21時30分 (雨天決行)
詳しくはサイトをご覧ください
ちなみに無料です。
個人的には、ヘイケは小さくてとても可愛らしいので好きですね~。
ここの施設のヘイケの数は半端じゃない数なので、圧倒されること間違いありません。
タイミングが合わないと、一斉に光っているところは見れないかもしれませんが、恐ろしい数ですので一見の価値はありますよ。
あ~、でも山間の川沿いでホタルの撮影がしたかったなぁ。
ゲッティイメージが産経新聞系列の写真配信を開始したそうです
すでにゲッティのサイトで「sankei」と打ち込んで検索すると、産経新聞系列のカメラマンが撮影した写真がUPされています。
新聞報道で使用しなかった写真も含まれているようです。
時事や共同などの通信会社ならば、あたりまえですが紙面掲載以外の写真を見ることが出来ますが、一般紙で紙面掲載以外の写真をオープンにしたのは珍しいのでは?
ある意味、通信社と似たような意味合いももってくるのかも。そもそもゲッティ自体が通信社のように写真を様々な媒体に売っていますからね~。
でも、芸能関係などでは日本のゲッティのカメラマンさんもいらっしゃるわけで、産経グループが参入してくると、元々のカメラマンさんにしてみれば迷惑?なのかも(~_~;)
でも、そもそも時事や共同と今までも競ってきたわけだから関係ないのかな。
この動きは、今後大きな流れにつながるかもしれません。
私的には結構大きなニュースでした。
ゲッティイメージのサイトはこちら

肖像権・プライバシー権についてストリートビューの問題を通してまとめておきました。
総務省はストリートビューについて違法性は無いとの結論を出しましたが、一言で「合法」と言い切れないのが現状です。
以下は総務省で出された資料を基にかなり抜粋してまとめました。
まず、ストリートビューをはじめとした国内の道路周辺映像サービスについては、
・プライバシーや肖像権の侵害である
・防犯上の観点から問題がある
などの指摘がなされました。
ユーザーからの問題のある画像の削除申請が大量に同社に対して寄せられ、新聞やテレビ等でも大きく報道されるとともに、国会、地方自治体等からも反応が見られた。との事実を最初に取り挙げています。
具体的に各自治体からどのような要望があったのかは、以下に箇条書きにしておきます。
1=当該サービスに対して寄せられた意見の実態調査等の現状把握
2=インターネット非利用者への広報
3=住宅街の公開の適否について、国民からの意見聴取を踏まえての事業者への指導
4=個人・自宅の無許可撮影及び公開に係る法整備
5=画像の撮影及び公開に際して住民から許可を得るよう事業者に指導
6=当該サービスの非公開化
7=第三者による当該サービスの二次利用に関するルール整備の促進
8=繁華街や住宅街等、地域の種類ごとの公開の適否に関する検証
9=新技術の恩恵をすべての国民が享受するための方策についての検討
10=差別等の人権侵害の観点からの検討 11=インターネット以外からも削除要求を可能とするよう事業者に要請
これを見ると、5番などは非現実的な要望のような気もしますが、人口密度の低い自治体からの要望でした。東京でこの要望がだされても現実的には・・・・
ただ、2番のようにインターネット非利用者への広報は必要かもしれませんね。削除要求をする以前に、撮影され公開されていることを知らなくては削除要求も出来ませんからね。
また、道路周辺映像サービスに対して反応を見せているのは国や自治体だけでは無いとして、福岡県の弁護士会が出したストリートビューサービスの中止を求める声明」を取り上げています。
福岡県弁護士会は、平成20 年(2008 年)12 月1日付けで、「ストリートビューサービスの中止を求める声明」を発出し、プライバシー侵害の観点から、同サービスの抱える問題点が抜本的に解決されるまで、同サービスの提供を中止するよう求めているとのこと。
で、結局ストリートビューはいったい何が問題なの?
ということで、「我が国において懸念される法的問題」
として3点問題点を取り上げています。
①個人情報保護法に違反するのではないか
②住宅地の家屋や人を無断で撮影して公開することはプライバシーや肖像権の侵害ではないか
③より信頼されるサービスにするためにはどのような配慮が求められるか
(十分な情報提供、インターネットを利用しない人々への配慮、防犯上の問題への配慮等)等が問題といえる。
①の「個人情報保護法に違反するのではないか」との問題に関しては以下(抜粋)のように説明しています。
道路周辺映像サービスにおいて公開されているのは、主に住居の外観の写真であるが、誰の住居であるかまでは特定できないものが大半であり、現時点では他の情報と容易に照合して特定可能ともいえないことから、居住者の氏名を掲げた表札が判読可能な状態で写り込んでいるなど例外的な場合を除き、原則として個人識別性がなく、「個人情報」には該当しないと考えられる。
また、自動車のナンバープレートの番号が写り込んでいた場合も、ナンバープレートの番号からその登録名義人を照会することは容易ではないことから、個人識別性を欠き、「個人情報」には該当しないと考えられる。個人の容貌が写り込んでいる場合には特定の個人を識別可能といえるが、顔の部分にぼかしをかける等の措置を講じた上で公開している限り、個人識別性を欠き、「個人情報」には該当しないと考えられる。
現時点では、特定の住所から特定の個人を検索したり、逆に氏名から特定の住所を検索したりできるようにはなっておらず、膨大な情報群の中から特定の個人情報を「検索することができるように体系的に構成」されているとはいい難い。
そのため、道路周辺映像サービス提供者は、原則として、道路周辺映像サービスを提供することのみで「個人情報取扱事業者」となるものではなく、個人情報保護法の義務規定の適用はないと考えられる。
②の「住宅地の家屋や人を無断で撮影して公開することはプライバシーや肖像権の侵害ではないか」との問題点に関しては以下(抜粋)の説明をしています。
プライバシーについて一般的に規定した法律は存在しないが、判例法理上、プライバシーは法的に保護されるべき人格的利益として承認されている。プライバシーの具体的な内容については様々な見解があるが、肖像権についても、法律に規定は存在しないものの、「みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由」として、判例法理によってその法的権利性が承認されている。
他方、表現の自由もまた憲法上保障された権利であり、時にプライバシーや肖像権との間で利害が対立することがあるが、一方の権利が他方に無条件に優位するものとは解されていない。
プライバシーについては、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを個別の諸事情ごとに比較衡量し、前者が後者に優越する場合にプライバシー侵害として不法行為が成立すると解されている。
肖像権も、不法行為の成否につき、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきと解されており、プライバシーとほぼ同様に理解されている。
道路周辺映像サービスの目的は地図情報の提供であって人の容貌の公開自体が目的なわけではない。撮影態様についても公道から周辺の情景を機械的に撮影しているうちにたまたま居合わせた人の容貌が入り込んでしまったにすぎないことから、特定の個人に焦点を当てるというよりは公共の場の情景を流すように撮影したものに類似する。したがって、ごく普通の服装で公道上にいる人の姿を撮影したものであって、かつ、容貌が判別できないようにぼかしを入れたり解像度を落として公開したりしている限り、社会的な受忍限度内として肖像権の侵害は否定されると考えられる。
したがって、肖像権との関係でも、サービスを一律に停止すべき重大な問題があるとまではいい難い。
もっとも、道路周辺映像サービスでは、一部に、風俗店等に出入りする姿、立ち小便をしている姿、職務質問を受ける姿等公道であっても撮影、公開されることを通常許容しないと考えられる写真が入り込むこともあり得るため、肖像権侵害となるかどうかは、プライバシーと同様に最終的には事例ごとの個別判断とならざるを得ず、その意味で道路周辺映像サービス提供者に一定の法的リスクが残ることは避けられない。
③の「より信頼されるサービスにするためにはどのような配慮が求められるか」についてはカメラマンの写真撮影とは直接的に関わってくる問題ではないので割愛します。
補足として、公共の場での撮影で肖像権の侵害とされたケースと侵害とはされなかったケースの判決のいくつかを載せておきます。
・肖像権の侵害とされたケース
平成17年9月27日
「街の人」肖像権侵害事件 東京地裁
無断で撮影された写真をインターネット上のサイトに掲載されたとして、東京都内の30歳代の女性が、サイトを開設している財団法人「日本ファッション協会」に330万円の賠償を求めた訴訟の判決があり、石井浩裁判長は「無断掲載は肖像権の侵害」と述べ、慰謝料など35万円の支払いを被告側に命じた。
上記の文章を読むだけでは、なぜ肖像権の侵害とされてしまったか疑問に思うかもしれませんが、この写真は2ちゃんねるで話題になってしまったのです。
というのも、この女性は昭和四七年生まれの30代なのですが、着ていた服が「DOLCE AND GABBANA」がパリコレクションに出展したもので、胸部には大きく赤い文字で「SEX」というデザインが施されていたんです。
いくらファッション性の高い服とはいえ、それを知らない人からは、好奇の目で見られることも予測できます。
で、この写真が無断で掲載されてしまったことから、2ちゃんでの非難中傷がはじまったんですね。
その内容たるやひどいもので、判決文を読む限りでは、ここには書けないような、メチャクチャ人権無視な言葉で誹謗中傷が書き込まれたことが伺えます。
このことによって、裁判が行われたわけですが、財団法人日本ファッション協会が開設したウェブサイトの「Tokyo Street Style〔銀座〕」のページに、こんな写真を無断で掲載すればどのようなことに発展するか、ある程度はわかったはずです。
判決文の一部を引用(抜粋)すると、
「特定のファッションを楽しむ原告の姿は、原告が公道上を歩いているとしても、その周囲の人に一時的に認識され得るにすぎないが、本件写真が撮影されることにより原告の容貌等が記録され、これが本件サイトに掲載されることにより、上記の限られた範囲を超えて人々に知られることになる。また、本件写真は、原告の全身像に焦点を絞り込み、容貌を含めて大写しに撮影したものであるところ、このような写真の撮影方法は、撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被写体となった原告に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである。
中略
したがって、原告の承諾を得ずに、本件写真を撮影し、これを本件サイトに掲載した被告らの行為は、原告の肖像権を侵害するものと認められる。」
つまり事件の背景を知れば、肖像権の侵害と言われても納得です。
通常の常識があればネットに無断で掲載するようなことはない事例ですからね。
他には、
平成16年7月14日
アイドルタレント隠し撮り事件 東京地裁
ファンが「お宝写真」などと称して投稿した写真を無断で掲載したとして、「モーニング娘。」のメンバーら計19人が、投稿写真誌を出版するコアマガジン(東京都豊島区)とサン出版(新宿区)に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁はプライバシー権の侵害を認め、出版社側に計1240万円の支払いを命じた。
両出版社は写真の投稿を募り、女性タレントが私服で歩いている姿や芸能人になる前の写真などを無断で掲載した。市川正巳裁判長は「これらの写真は私生活上のもので、原告らは不快、不安に感じた」「芸能人だからといって、プライバシー侵害を甘受しなければならない、というわけではない」と判断した。
反対に、
・肖像権の侵害とはされなかったケース
平成3年9月3日
岡山地裁
公道を歩いていた不動産鑑定士の写真を写真週刊誌が掲載した事件の岡山地裁判決では、「本件写真の撮影態様は、原告の私的な生活をのぞき込むようなものではなく、公道を歩行中の原告を撮影したものであり」「本件写真の撮影及び掲載」は「違法性を欠く」とした。
それぞれ事件の背景を知るために判決文の全文を読まないとなんとも言えませんが、基本的には常識的(これが難しいところですが)な判断に基づいて撮影、公開することにおいて、違法とされたケースは見当たりません。
長くなってしまったので、この辺りで・・・。
アインシュタインの舌を出した有名な写真が落札されたらしいのですが・・・
落札価格は$74,325
日本円にして、710万円程度かな?

まあ、それは良いとして。
書きたいことは落札の話じゃなくて、アインシュタインが舌を出した理由。
rrauction.comに多少書かれていたのですが、初めて読んだので「へ~」という素直な驚き(~_~;)
そもそもアインシュタインは撮影されるのが嫌いだったらしく、カメラマンにカメラを向けられるのを楽しく思わなかったそうです。
この写真が撮影されたのは1951年の3月14日。
アインシュタインの誕生パーティが終わって、車に乗った所だったとか。
UPI通信社のカメラマン(Arthur Sasse)が執拗に追いかけて、アインシュタインに「笑ってください」と頼んだところ、嫌気がさしたアインシュタインは舌を出したという話が有力らしいです。
UPI通信社のサイトに行ったら何か詳しい情報があるかと思いきや、、、何も無いOrz
ただ単に落札のニュースを伝えているだけ。
で、少し調べたら、この写真は、車の後部座席にFrank Aydelotte夫妻と共に3人で乗車しているところをトリミングしていることが分かったので、ノートリミング写真を探してみました。
下の写真はノートリミングでは無いのですが、両サイドの夫妻が写っています。

この写真と、舌を出した理由を聞くと、納得が行く気がします(笑)
ただ、この写真はアインシュタインもとても気に入ったらしく、何枚も焼き増しを頼んできたとか(~_~;)
実は、結構撮られるの好きだったんじゃないのかなぁ(笑)
ナナオから封筒が届いたと思ったら「ColorEdge CG243W」が新発売と・・・
一番目を引いたのが、IPSパネルを使っていると言う点。
私が買ったCG241WはVAパネルでしたからね~(~_~;)
ウラヤマシイ。
8月5日に発売らしいです。
価格は驚きのCG243Wが18万8790円
CG243Wとキャリブレーションセンサー(i1 Display 2)のセットが20万9790円。
安い・・・。
さらにウラヤマシイんですけど(~_~;)
6月30日~7月1日に開催されるスタジオ写真フェア2009で実機を展示すると書かれていましたが、その前に銀座には展示しないんですかね~。

ストリートビューは合法との見解 そりゃ当たり前。 違法にされたらカメラマンは困ります。
削除依頼を出せば素直に削除されるわけですから違法とは言えないでしょうね。
法務省の見解は、
「ぼかし処理などが行われている限り、大部分はプライバシーや肖像権との関係で違法とならない」とのこと。
一度いちゃもん付けられてグーグルは40cmほど高さを変えて取り直しをするそうですが、それもグーグルの自社判断です。
法的に違法と言われては、町のスナップ写真をブログに載せることも違法にされてしまいます・・・。
「地図で場所を特定されてしまうから」違法ではないか?との意見を述べる方もいらっしゃいましたが、最近のデジカメはGPSがついていることをご存知無いご様子。
Exifを見れば、ブログにUPされた写真でも場所どころか時間まで特定できますよ。
ストリートビューが違法では?という意見は疑問に思っていましたが・・・。
個人情報保護法に過敏になりすぎて、見当違いしているのでは?という意見もあって辟易していましたが、総務省が正式見解を出して安心致しました。
以下ネット配信されたニュース
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グーグル・ストリートビュー「違法でない」…総務省部会
6月22日19時31分配信 読売新聞
情報通信サービスを巡る問題を検討する総務省の作業部会は22日、インターネット上で街並みの画像を閲覧できるグーグルの「ストリートビュー」(SV)について、「ぼかし処理などが行われている限り、大部分はプライバシーや肖像権との関係で違法とならない」との見解をまとめた。
塀の上から自宅の敷地内をのぞき見るように撮影されたといった批判が住民から相次いだため、グーグルは先月、街頭を撮影するカメラの高さを40センチ下げ、画像を撮り直すなどの対応策を発表している。
作業部会では、SVのような道路周辺の映像サービスについて、個人を特定できないような画像処理を行っていることなどから「現時点では、個人情報保護法の義務規定に必ずしも違反しない」とした。その上で、画像公開後の削除要求への対応などの徹底を提言している。
最終更新:6月22日19時31分
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ワールドビジネスサテライトの「トレたま」で紹介された写真用品の「ひとつめくん」に笑った
本日放送された「よしみカメラ」さんの新商品「ひとつめくん」に爆笑してしまった^_^;
「忍者レフ」の進化系?らしいのですが・・・
「忍者レフ」は窓越しにカメラを構えて撮影すると自分が写ってしまうので、社長の一木さんが考案したらしいのですが↓

この忍者レフの使い方は言わずもがな。
上の写真の忍者レフでは窓ガラスから離れてしまうと自分が写ってしまうので、自分を隠すように、縦長の楕円形の「ひとつめくん」を作ったらしいです^_^;
高さは1m50以上はありそう。
「ひとつめくん」の画像が無くて、この面白さが伝わらない(~_~;)
あんなもん使って撮影してたら警察に通報されそう(笑)
社長も絶対にネタで作ったに違いない!
窓ガラスの写り込みを嫌うならば、レンズの前にゴム製のフードを付けてガラスに密着させるのが一番手ごろでは?と。
タオルで光が入らないように隙間を埋めるのでも良いですけど・・・。
一木社長が「ひとつめくん」を使って撮影している姿がUPされるのを楽しみにしています。

ミニチュア動画が旬? 箱庭写真から一歩進んで箱庭動画が話題のようですね
下の動画がそれなんですが、普通のミニチュア動画と違うところは、ただ単に中央だけにピントを合わせてコントラストと彩度をあげるだけでなく、コマ落ちっていうんですかね?
カクカク動くようにフレーム数を減らしているようです。
また、物語風になっているために、非常に話題になっているそうです。
海難救助を扱った動画なんですが、本当に良く出来ています。
Bathtub IV from Keith Loutit on Vimeo.
で、こちらは、上とは違って、フレーム数はそのままでスムーズな動きをする箱庭動画。
Canon 5D Mark IIにティルトレンズを付けて撮影されているようです。
gottardo nord from fb1 visuals on Vimeo.
一眼レフの動画機能とティルトレンズの組み合わせにこんな使い方があったのか!って思いましたね。
マイクロソフトの新検索サービス「Bing」が始まったと思ったら、ASK.jpは検索サービス終了
米で6月3日からサービスが開始されて、日本でもβ版ですが、サービスが始まっていますね。

日本の場合はβ版と言うこともあって、本来のサイトの特徴は反映されておらず、今現在は普通の検索サイトと変わらないのですが、米サイトの場合は、新検索システムらしさが出ています。
たとえば、イチローを米サイトで検索すると、イチローの試合結果が表示されます。

また、検索結果にカーソルを動かすと、右側に要約?が表示されるようです。

画像検索も同一画面で出来、ストレスフリーなつくりを目指しているようです。

また、同じように動画検索も出来るのですが、この動画検索の素晴らしいところは、他のサイトへ飛ばずに、そのままのページで動画が再生できるようになっています。
これは、便利かもしれませんね。


他にも、商品名を検索した場合は、商品レビューや価格比較を表示するとの話もありますが、これはまだ一部の商品にしか対応していないようです。
色々と検索してみましたが・・・。
まあ、これから順次拡大していくそうですが、結構使いやすいかもしれません。
日本版はβなので、現時点では、あまり面白みは無いかも・・・。
今後に期待です。
で、巷では「Bing」(ビング)が話題になっている昨今ですが、Ask.jpは今月の6月25日に検索サービスを終了するとのこと。
なんとも、競争の激化している検索サービスですが、10年後にはいったいどんな検索サービスが出来ているのか・・・。